1.茨城県最低賃金は令和5年10月1日から「時間額 953円」に改定されました。 問合せ先:茨城労働局賃金室 2.最低賃金引上げに関して、事業の継続や雇用の維持に尽力する中小企業・小規模事業者に対する支援策については、以下のとおりです。 (1)専門家による無料相談窓口 (2)業務改善助成金 |
1.茨城県最低賃金は令和5年10月1日から「時間額 953円」に改定されました。 問合せ先:茨城労働局賃金室 2.最低賃金引上げに関して、事業の継続や雇用の維持に尽力する中小企業・小規模事業者に対する支援策については、以下のとおりです。 (1)専門家による無料相談窓口 (2)業務改善助成金 |
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