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守谷市商工会

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~令和4年4月1日より、中小企業にも職場にけるパワハラ対策が義務化されています!~

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

規程の整備や、社内体制の点検を行いましょう!

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切の対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.そのほか合わせて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いをしない旨の定め)

詳しくは、茨城労働局雇用環境・均等室まで! TEL:029-277-8295