~令和4年4月1日より、中小企業にも職場にけるパワハラ対策が義務化されています!~
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
規程の整備や、社内体制の点検を行いましょう!
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切の対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.そのほか合わせて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いをしない旨の定め)
詳しくは、茨城労働局雇用環境・均等室まで! TEL:029-277-8295