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守谷市商工会

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●まん延防止等重点措置(1/27~3/21)により、多業種において大きな影響が出ている状況。

●主な事業が、まん防(営業自粛・外出自粛)適用に伴い売上が減少した事業者に一時金を支給。

支給対象

県内に本店または主たる事業所を置き、1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受けた、次のいずれかに該当する中小企業・個人事業者

① 営業時間短縮要請を受けた飲食店等と直接取引がある事業者

② 外出自粛要請により影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者

※国の事業復活支援金等の制度と併給可

※営業時間短縮要請を受けた飲食店等は対象外です。

支給要件

2022年1~3月のまん延防止等重点措置の影響を受け、いずれかの月の売上が2019~2021年の同月比で、30%以上減少

申請期間

令和4年4月22日(金)~令和4年6月30日(木)

支給額

年間の売上別に応じ、20万円~500万円を支給(1回限り)

申請方法及び申請書類の簡素化

・電子申請または書面申請

・これまでの一時金で提出した書類については、提出を省略可。

問い合わせ窓口

茨城県事業者支援一時金問合せ窓口を開設(4月11日(月)から)

TEL:029-301-5558(平日9時から17時)

※相談内容が複雑な場合には対面やWEBでの相談も可

詳細や申請書は茨城県のホームページでご確認ください。

茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)