●まん延防止等重点措置(1/27~3/21)により、多業種において大きな影響が出ている状況。
●主な事業が、まん防(営業自粛・外出自粛)適用に伴い売上が減少した事業者に一時金を支給。
支給対象
県内に本店または主たる事業所を置き、1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受けた、次のいずれかに該当する中小企業・個人事業者
① 営業時間短縮要請を受けた飲食店等と直接取引がある事業者
② 外出自粛要請により影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
※国の事業復活支援金等の制度と併給可
※営業時間短縮要請を受けた飲食店等は対象外です。
支給要件
2022年1~3月のまん延防止等重点措置の影響を受け、いずれかの月の売上が2019~2021年の同月比で、30%以上減少
申請期間
令和4年4月22日(金)~令和4年6月30日(木)
支給額
年間の売上別に応じ、20万円~500万円を支給(1回限り)
申請方法及び申請書類の簡素化
・電子申請または書面申請
・これまでの一時金で提出した書類については、提出を省略可。
問い合わせ窓口
茨城県事業者支援一時金問合せ窓口を開設(4月11日(月)から)
TEL:029-301-5558(平日9時から17時)
※相談内容が複雑な場合には対面やWEBでの相談も可
詳細や申請書は茨城県のホームページでご確認ください。
茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)