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守谷市商工会

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茨城県から県内の飲食店に営業時間短縮のお願いが出ております。
令和4年1月27日(木)から2月20日(日)までの要請期間すべてにご協力いただいた方に、協力金が支給されます。

要請対象業種

飲食店(食品衛生法に基づく、飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは対象外であり、営業時間短縮要請時間帯でも営業可

要請内容

要請期間の当初に1または2のいずれかを店舗ごとに選択してください。

1.午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)

2.午後9時以降午前5時までの営業自粛(酒提供可)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。

※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。

協力金の額

中小企業1店舗1日あたりの支給額

1の場合:3万円~10万円(売上高に応じて算定)

2の場合:2.5万円~7.5万円(売上高に応じて算定)

大企業も対象になります。(算定式は別途)

お問合せ先

営業時間短縮要請および協力金に関する相談窓口

TEL:029-301-5393(平日9時~17時)

詳細等は茨城県のホームページにてご確認お願いします。

飲食店の営業時間短縮の要請について(令和4年1月以降)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)