茨城県から県内の飲食店に営業時間短縮のお願いが出ております。
令和4年1月27日(木)から2月20日(日)までの要請期間すべてにご協力いただいた方に、協力金が支給されます。
要請対象業種
飲食店(食品衛生法に基づく、飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは対象外であり、営業時間短縮要請時間帯でも営業可
要請内容
要請期間の当初に1または2のいずれかを店舗ごとに選択してください。
1.午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
2.午後9時以降午前5時までの営業自粛(酒提供可)
※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。
※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。
協力金の額
中小企業1店舗1日あたりの支給額
1の場合:3万円~10万円(売上高に応じて算定)
2の場合:2.5万円~7.5万円(売上高に応じて算定)
大企業も対象になります。(算定式は別途)
お問合せ先
営業時間短縮要請および協力金に関する相談窓口
TEL:029-301-5393(平日9時~17時)
詳細等は茨城県のホームページにてご確認お願いします。