茨城県最低賃金は、
令和3年10月1日(金)から時間額879円(28円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(電話:029-224-6216)または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
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最低賃金引上げに向けた事業者(特に新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において、事業継続や雇用維持に尽力する中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。
1.専門家による無料相談窓口
茨城働き方改革推進支援センター(電話:0120-971-728)
2.業務改善助成金
お問合せは、上記センターまたは、
茨城労働局雇用環境・均等室(電話:029-277-8294)