茨城県の営業時間短縮要請や外出自粛要請の影響で4月~6月の売上が減少した事業者に、一時金の支給があります。
支給対象
2021年4月~6月のいずれかの月の売上が、2019年または2020年の同月比で、30%以上減少した、以下のいずれかに該当する県内事業者
(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
第1弾(2021年1月~2月対象)の一時金を受給した事業者や「感染拡大市町村」以外の事業者も申請できます。
※4月~6月の飲食店への営業時間短縮要請を受けた事業者は対象外です。
支給額
1事業者あたり一律20万円(1回限り)
提出書類
・申請書
★2019年または2020年の所得税または法人税確定申告関係書類の写し
・対象月(2021年4月から6月のいずれか)の売上が確認できる売上台帳等
★振込先口座の通帳見開きの写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所)
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し
※個人事業者のみ
・時短営業に協力した飲食店との取引証拠書類の写し
※該当する申請者のみ
★の書類は、第1弾の県一時金の申請時に提出済の場合、提出を省略できます。
(基準年や振込口座を変更する場合は、必ず提出してください。)
申請方法
・電子申請(県のホームページからアクセス)
・書面申請(簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法)
送付先
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため対面での受付は行いませんのでご了承ください。
受付期間
令和3年6月23日(水)から令和3年8月31日(火)※当日消印有効
お問合せ
茨城県事業者支援一時金 相談窓口
電話:029-301-5558(平日9時から17時)
HP:営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和3年4月~6月分)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)