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守谷市商工会

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給付要件

・対象月の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
(2021年の4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、または、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。)

・2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

給付額

中小法人    上限20万円/月

個人事業者等  上限10万円/月

申請受付期間  4月・5月分:2021年6月16日 ~ 8月15日
            6月分:2021年7月  1日 ~ 8月31日 

給付対象ポイント

・対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

・対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売り上げが、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

上記の要件を満たす中小法人、個人事業主などであれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

・月次支援金は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。

確認書類や保存書類が必要になりますのでご注意ください。

給付対象外の例

・対象月の売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者でも、給付要件を満たさなければ給付対象外です。また、事業の継続・立て直しに向けた取り組みを行っている必要があります。

・地方公共団体による休業または時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。

・ある対象月分の一時支援金または月次支援金で無資格受給または不正受給を行ったものや不給付となった者については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。

登録確認機関による事前確認について

月次支援金の申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

一時支援金を受給している場合または月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。

月次支援金ホームページ

月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)

お問い合わせ先

【月次支援金事務局相談窓口】
・TEL:0120-211-240
・IP電話等からのお問合せ:03-6629-0479(通話料がかかります)

相談窓口受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

【給付対象や保存書類に関するご質問】

月次支援金 質問フォームをご利用ください。

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金 質問フォーム (emotion-tech.net)