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守谷市商工会

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支給対象

令和3年1月または2月の売上高が前年同月比(または前々年同月比)で50%以上減少した、以下のいずれかに該当する県内事業者

(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者

(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者

支給額

1事業者あたり一律20万円(1回限り)

申請方法

・電子申請(県のホームページからアクセス)

・書面申請(簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法により、以下へ送付)

〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛

※対面での受付は行っておりません

主な添付書類

・2019年または2020年の確定申告書の写し

【個人】所得税確定申告書第一表の控え及び青色申告決算書
【法人】法人税確定申告書別表一及び法人事業概況説明書

・対象月(2021年1月または2月)の売上が確認できる売上台帳等の書類

・振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所)

・本人確認確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し ※個人事業者のみ

・時短営業に協力した飲食店との取引証拠書類の写し ※該当する申請者のみ

申請内容の確認のため、追加で証拠書類の提出をお願いする場合があります。

受付期間

令和3年3月19日(金)から令和3年5月31日(月)

お問合せ

茨城県事業者支援一時金 相談窓口

電話:029-301-5558 (平日9時から17時)

詳細、申請書類等、FAQは県のホームページからご確認ください。

営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について/茨城県 (pref.ibaraki.jp)