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守谷市商工会

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茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。

最低賃金名 時間額 効力発生日
茨城県最低賃金 851円 令和2年10月1日(木)
茨城県特定最低賃金 鉄鋼業 945円 令和2年12月31日(木)
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 907円
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 904円
各種商品小売業 874円

労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。

<お問合せ>茨城労働局賃金室(TEL:029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署