茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。
最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 | |
茨城県最低賃金 | 851円 | 令和2年10月1日(木) | |
茨城県特定最低賃金 | 鉄鋼業 | 945円 | 令和2年12月31日(木) |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 907円 | ||
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 | 904円 | ||
各種商品小売業 | 874円 |
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
<お問合せ>茨城労働局賃金室(TEL:029-224-6216)または最寄りの労働基準監督署