パートタイム・有期雇用労働法が施行されました!(※中小企業は令和3年4月1日施行)
~同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています~
1.不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
事業主は非正規社員から「正社員との待遇差の内容や理由」などについて求めがあった場合は説明をしなければなりません。
※ 厚生労働省ホームページ(「同一労働同一賃金特集ページ」)に、対応のための取組手順書や解説 動画のほか、無料の相談機関や助成金などの支援策を掲載しています。
解説動画URL:https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
【問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295