事業主の皆さんへ 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
~令和2年4月1日から7月31日まで~
【アルバイトを雇う時の5つのポイント】
- アルバイトを雇う時、書面による労働条件の明示が必要です!
- 学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう!
- アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります!
- アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。
- アルバイトの遅刻や欠勤に対してあらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。
【ご相談は】
総合労働相談コーナー(若者相談コーナー)
茨城労働局雇用環境・均等室(TEL:029-277-8295)または最寄りの労働基準監督署
※月~金(祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分