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守谷市商工会

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申請要件

 本協力金の申請要件は,次の全ての要件を満たす者となります。
(1)茨城県に主たる事業所又は従たる事業所を有し,かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主であること。
(2)みなし大企業でないこと
  次のいずれかに該当する中小企業者をいう。
  ・一の大企業(中小企業者等以外の者)が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している中小企業者
  ・複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している中小企業者
  ・役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者
(3)茨城県緊急事態措置【第一弾】で休業等の要請をした施設は少なくとも令和2年4月18日から5月6日まで,【第二弾】で休業等の要請をした施設は少なくとも令和2年4月22日から5月6日まで,茨城県の要請に応じ,県内にある対象施設で休業等に全面的に協力していること。
  ※休業要請等の期間は個別事情を踏まえて判断しますので,休業等の期間に関して疑義がある場合は「茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請書兼請求書(様式第1号)」の「3休業要請等に伴う取組内容」に事情理由等を記載してください。
   また,記載内容を確認するため事務局からご連絡させていただく場合があります。予め御了承ください。
(4)令和2年4月16日以前(緊急事態措置期間開始前)に開業しており,営業の実態があること。
(5)前項にかかわらず,次に掲げる者は,支給対象としない。
  ・茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1号から同条第3号に規定する者
  ・代表者又は役員のうちに暴力団員及び暴力団員等(条例第2条第2号及び同条第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等をいう。)に該当する者がある中小企業者

受付期間

令和2年5月1日(金)から6月30日(火)まで(当日消印有効)

申請書

茨城県ホームページからダウンロード可能です。

商工会にも申請書は用意してあります。

申請書提出先

(宛先)〒310-8555 
     茨城県水戸市笠原町978-6
     茨城県休業要請・協力金対策チーム 宛

 *ご提出は郵送にて受け付けております。

 *簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

※切手を貼付の上,裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
提出先は商工会ではございません。ご注意ください。

休業要請及び協力金に関するお問合せ

開設時間:9時~17時(土日祝日含む毎日)

電話番号:029-301-5375

※お問合せのお電話が多くつながりにくい場合があります。