プラスワン休暇 2017年8月 4日 労働保険関係 働き方・休み方を変える第一歩として、「プラスワン休暇」を実施しましょう。仕事と生活の調和のために、「プラスワン休暇」で連続休暇に!労使協調のもと、土日、祝日に年次休暇を組み合わせて、3(2日)+1日以上の休暇を実施しましょう。問い合わせは茨城労働局雇用環境・均等室まで☎029-277-8295 ツイート