コロナ禍からの回復が遅れ、価格転嫁も進まないこと等により、売上高(事業収入)が減少し、経営環境が特に悪化している事業者を応援するため、臨時応援金を支給する制度になります。
支給要件
以下の要件をすべて満たすこと
・申請時点において茨城県内に本社・本店を有する法人、または、県内在住の個人事業者
・令和3年において法人税または所得税の納税地を茨城県内としていること
・令和4年の売上高(事業収入)が令和3年の売上高(事業収入)と比較して20%以上減少していること(①1月~10月、②1月~11月、③1月~12月のいずれかの期間で比較)
・令和3年の年間売上高(事業収入)が120万円以上であること
・個人事業者で給与や年金等の収入がある場合、売上高(事業収入)が他の収入以上であること
支給額
一律 10万円 (1事業者につき1回限り)
申請期間
令和4年12月1日(木)~令和5年1月31日(火) ※書面の場合は当日消印有効
申請方法
電子申請または書面申請
お問合せ先
茨城県事業継続臨時応援金 相談窓口
TEL:029-301-2802(平日10時~19時)※12月29日~1月3日は除く
令和5年2月1日以降は、平日10時~17時
要綱・要領、申請書等の詳細については茨城県のホームページでご確認ください。
茨城県事業継続臨時応援金について/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
支給要件の特例等
(1)支給対象外
以下の者は支給の対象となりません。
国、地方公共団体、公共法人(国立大学法人、独立行政法人等)、暴力団及び暴力団員等、代表者または役員のうちに暴力団員等がいる中小事業者、性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者、政治団体、宗教団体、大企業
(2)農業者への支給について
農業者については、次のいずれかの経営体である場合のみ支給対象となります。
認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、農業法人
(3)法人化した場合、新規開業した場合の特例
以下の例は、支給対象となる場合がありますので、申請要領をご確認ください。
・令和3年1月から申請日までに事業承継または法人化し、事業の業態や所在地等が事業承継等前と実質的に同様であると認められる場合
・令和3年1月~9月までに新規開業(県外からの移転含む)した場合
申請方法の詳細
(1)インターネットによる電子申請
以下の県のホームページから申請ページにアクセスし、申請を行ってください。
茨城県事業継続臨時応援金について/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
※添付書類の合計が50MBを超えると申請できません。50MBを超える場合は、原則書面申請としてください。
(2)郵送等による書面申請
レターパック、簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法により、申請書と添付書類を送付してください。(1月31日消印有効)
【送付先】
〒310-8555
水戸市笠原町978番6
茨城県事業継続臨時応援金審査デスク 宛