労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続きを行う義務があります。
労働保険とは
労働保険は、労働者災害補償保険(通称・労災保険)と雇用保険を総称したもので、労働者とその家族、ひいては事業主を守るための制度です。
労災保険とは
労働基準法の災害補償の規定に基づく使用者責任を代行する機能をもった制度で、業務災害や通勤災害を受けた労働者の負傷・病気・死亡等に対して事業主に代わって必要な保険給付を行い、被災者・遺族を援護するものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者の雇用継続が困難となる事由が生じた場合に、失業等給付を行うとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
また、雇用保険には失業等給付以外にも、景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた場合に労働者を休業させたり、教育訓練を受けさせたりした事業主等に対して支給される雇用調整助成金など、事業主等に対して支給される各種助成金があります。
法律により農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険の成立手続きが義務づけられています。パートタイム労働者の方でも、一定の要件を満たす方は雇用保険の手続きが義務づけられています。
なお、保険制度の詳細および成立手続きについては
茨城県労働局総務部労働保険徴収室(029-224-6213)
最寄りの労働基準監督署またはハローワーク(公共職業安定所)へお尋ねください。