中小法人・個人事業者のための事業復活支援金コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援される制度です。
給付対象
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
※計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等は、各月の事業収入から除きます。ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合は、「対象月中に時短要請に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加えます(給付額算定においても同じ)。
給付額
中小法人等:上限最大250万円 個人事業者等:上限最大50万円
給付額:基準期間の売上高—対象月の売上高×5か月分
給付上限額
売上高減少率 | 個人 | 法人 | ||
年間売上高 1億円以上 |
年間売上高 1億円超~5億円以下 |
年間売上高 5億円超 |
||
50%以上減少 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
30%以上50%未満減少 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
新型コロナウイルス感染症の影響について
以下のいずれかによる影響を受けて売上減少している方が対象です。
① 国や地方自治体による自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
※個人消費の機会の減少につながるもの
② 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
③ 消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行
④ 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
⑤ コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
⑥ 顧客・取引先が①~⑤、⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと
⑦ コロナ禍を理由とした供給の減少や流通制限
⑧ 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
※業務上不可欠な取引や商談機会の制約につながるもの
⑨ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
上記に記載されたいずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類の追加提出を求める場合があります。
給付対象外について
新型コロナウイルス感染症の影響とは関係ない以下の場合は給付対象とはなりません
・実際に売上が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成または事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合
登録確認機関による事前確認について
事業復活支援金の申請前に登録確認機関による事前確認が必要となります。
・登録確認機関と継続支援関係に当たる方は事前確認等が簡略化されます。
・一時支援金または月次支援金を受給された方は事前確認が不要となります。
申請期間
2022年1月31日(月)から5月31日(火)まで
お問合せ先
事業復活支援金について詳細やご質問は相談窓口または事業復活支援金ホームページにてご確認ください。
相談窓口
TEL:0120-789-140
IP電話専用回線:03-6834-7593
受付時間:8:30ー19:00(土日・祝日含む全日)